大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2206 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小田良英の上告趣意一について。

原判決文はその冒頭に被告人A、同B及び同Cの各氏名を列挙し、その主文にお

いて右の三名にそれぞれ刑を言渡している。従つてその理由第一に於て「被告人等」

というのは、右の三名を指すこと明かである。文中「被告人等はいずれも」と言い、

又「三名協力して」という語のあることから見てもそのことは疑を容れない。それ

故に理由第一摘示の事実が何人の所為なるや判明しないという主張は容認できない。

原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。

同上二の1について。

しかし旧刑訴第三五三条は公判手続の更新についての規定であつて、公判廷外の

証人訊問手続について適用ある規定ではない。それ故に原審裁判所が第一回公判と

第二回公判との問に於て行われた公判廷外の証人訊問手続を更新しなかつたからと

て所論のような違法はない。論旨は理由がない。

同上二の2について。

原審第二回公判調書には、証拠調に際して被告人に対して意見弁解を述べる機会

を与えた旨が記載されている。その際弁護人にもその機会を与えたということは、

特に記載されてはいないけれども、弁護人は公判廷に立会つていたのであるから、

意見弁解を述べることができた筈である。(特に弁護を制限したような事実は認め

られない)。それ故に原審の証拠調には所論のような違法はない。論旨は採用する

ことができない。

以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

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検察官 竹原精太郎関与

昭和二四年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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